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離婚から生まれる親権と養育費問題などの「子どものための法改正」

法改正

2026年06月11日

≪子どものための家族法改正≫

~共同親権と法定養育費~


■77年ぶりの家族法の大改正

日本では、年間およそ50万組の夫婦が結婚する一方で、約18万組が離婚しています。
「3組に1組が離婚する」といわれるのは、この数字によるものです。

離婚の際に決めるべき重要な事項の中でも、特に子どもの健全な成長に関わるのが
「親権」と「養育費」です。

しかしこれまで、この2つについては多くの課題が指摘されてきました。

まず、民法では離婚時に父母のどちらか一方を親権者とする「単独親権」が原則であり、
親権を巡る争いが絶えませんでした。

一方、世界的には父母双方が関わる「共同親権」が主流であり、日本は例外的な存在でした。
こうした背景から、国連などからも制度見直しの必要性が指摘されていました。

また、日本の離婚の約9割は家庭裁判所を通さない「協議離婚」です。
そのため、

・養育費を決めないまま離婚する
・取り決めても支払われない

といったケースが多く、ひとり親家庭の経済的困窮が社会問題となっていました。

こうした課題を受け、民法(家族法)は77年ぶりに改正され、
2026年4月1日から「共同親権」と「法定養育費」の制度がスタートしています。


■共同親権が選択可能に

「親権」とは、子どもの生活や教育、財産管理などを行う権利であり、同時に責任でもあります。

今回の改正では、親権は「子の利益のために行使するもの」と明確に位置づけられました。

そして離婚後も、父母が共同で重要事項を決める「共同親権」を選択できるようになりました。
すでに離婚して単独親権となっている場合でも、共同親権へ変更することが可能です。

ただし、すべてを共同で決める必要はありません。

・日常生活に関すること → 同居している親が判断
・進学、転居、医療など重要事項 → 父母で協議

という形で役割が分かれます。

また、共同親権と単独親権に「原則・例外」はなく、
家庭裁判所が子どもの利益を最優先に個別判断します。

例えば、DVや虐待がある場合には、
子どもの安全を守るため単独親権が選ばれます。


■法定養育費の新設

離婚後も、父母双方には子どもを養う義務があります。
子どもが「親と同じ水準の生活」を送れるよう支える責任です。

従来は、養育費は話し合いで決める必要がありましたが、
決めずに離婚するケースが多いことが問題となっていました。

そこで今回、「法定養育費」が新たに設けられました。

これは、取り決めがなくても
子ども1人あたり月2万円を請求できる制度です。

離婚と同時に自動的に発生しますが、あくまで暫定的な金額であり、
その後、話し合いや家庭裁判所で正式な金額が決まれば差額を精算します。

なお、この制度は2026年4月1日以降の離婚が対象で、
それ以前の離婚には適用されません。


■養育費の回収がしやすく

養育費の「未払い問題」に対しても改善が図られました。

これまで差し押さえを行うには、公正証書や調停調書といった
公的な書類が必要でした。

しかし改正により、私的な合意書でも差し押さえが可能となりました。

ただし、上限は子ども1人あたり月8万円とされています。


■税金への影響

養育費は従来通り非課税です。
法定養育費・正式な養育費のいずれも、受け取る側に所得税や贈与税はかかりません。

また、所得税の扶養控除は、
子どもと「生計を一にする」父母のどちらか一方が適用できます。

同居・別居や親権の有無に関係なく、
養育費を支払っている親が適用できるケースもあります。

さらに、条件を満たせば「ひとり親控除」も適用可能です。

どちらの親が控除を受けるかは、事前にしっかり検討しておくことが重要です。


■まとめ

今回の家族法改正は、「子どもの利益」を最優先に据えた大きな転換です。

・共同親権の導入
・法定養育費の創設
・未払い対策の強化

これらはすべて、離婚後も子どもが安定した環境で育つための仕組みです。

制度が整った今こそ重要なのは、
親がその意味を正しく理解し、適切に活用することです。

子どもの将来を守るために、
「制度を知ること」そのものが、大きな一歩となるでしょう。

 

※なお、扶養控除を適用する親は、ひとり親控除も使える可能性があります。父母のどちらが使うか、事前の検討や相談が必要になるため、その点も留意しておきましょう。

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