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コロナの自宅療養でも請求できる!?

医療保険

2022年02月08日

コロナの自宅療養でも請求できる!?

絶対に確認したい保障内容
ワクチン接種のとりくみが全国的に進んでいますが、新学期以降は子どもたちへの感染拡大が気になる新型コロナウイルス感染症。医療保険の請求対象となるのはどのようなケースなのか、まとめました。

新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した場合、軽症者は基本的に自宅療養の方針となっています。
入院がなく自宅療養のみの場合でも、民間の医療保険の請求はできるのでしょうか。
生命保険会社の一般的な医療保障等で、「疾病入院給付金」の保障がある場合、以下に該当するケースは、自宅療養の場合でも、入院給付金を請求できることがあります。
・所定の検査(※1)で陽性と診断され、医療機関や所定の療養施設(ホテル等)、臨時施設および自宅等にて保健所や医師等の管理下で療養している場合。


※1 所定の検査とは?
国立感染症研究所が認めた検査方法で、保健所、医療機関等で保険適用として実施されたPCR検査等。厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針」に基づき、保健所、医療機関等で、保険適用として実施された「抗体検査」を含みます

〈例:病気入院の際、入院初日から1万円/日が支払われるタイプの医療保険の場合〉
新型コロナウイルス感染症の陽性診断確定日より14日間の自宅療養期間を保健所から指示されたケースでは、1万円×14日=14万円 が入院給付金として支払われるイメージとなります。
なお、契約内容により支払要件等が異なりますので注意が必要です。
「入院給付金」以外でも支払事由に該当する場合がありますので、詳細については各保険会社の公式ホームページ等で最新情報をご確認下さい。

【今からできる?民間保険でコロナ対策】
感染に備えて医療保険を準備したいけど、毎月の負担が不安・・・という方にお勧めなのが「定期医療保険」です。
一般的な医療保険は終身型と呼ばれるもので、一生涯保険料が変わらないという特徴があります。これも安心なのですが、今回のような一時的に入院の確立が高まっている状況では、できるだけ毎月の掛け金を少なくして、保障を大きく確保できる定期医療保険を検討されてはどうでしょうか?
定期医療保険とは主に10年ごとに保険料が更新される商品です。
デメリットは更新ごとに保険料が上がること。メリットと考えれば10年間は安い保険料で済むということです。

【備えあれば憂いなし】
以上がコロナ感染症に関する民間医療保険の活用方法となります。
日頃の感染予防をこれからも継続しつつ、「感染するかも」ではなく「感染する前提」で準備しておけば、いざという時に慌てることなく対処できます。
※新規に医療保険に加入する場合、現在の体況や保障開始日などの条件が各保険会社によ
って異なりますので、事前にご確認ください。

 

FP 井出満

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