知って得する
お金や保険のこと

2027年1月開始の「こどもNISA」

新NISA

2026年08月06日

2027年1月開始の「こどもNISA」

~子育て世帯が知っておきたい留意点~


■ はじめに

2027年1月から、新たに「こどもNISA」がスタートします。

すでに制度の概要はご紹介しましたが、その後、税制改正関連法や政省令、さらに業界ガイドラインも公表され、制度の詳細が明らかになってきました。

本コラムでは、特に子育て世帯が気をつけておきたいポイントに絞って、分かりやすく解説します。


■ 金融機関は途中で変更できない

こどもNISAは、18歳未満の未成年者を対象とした制度です。

大人向けのNISAと異なり、運用途中で金融機関を変更することはできません。

もし変更したい場合は、

  • いったん口座を廃止
  • 別の金融機関で新規開設

という手続きが必要になります。

この際、これまで非課税だった運用益に対して、20.315%の税金が課される可能性があります。

👉 口座をどこで開くかは、最初にしっかり検討しておくことが大切です。


■ 受け取ったお金はすぐに使えない

こどもNISAで得た利益(分配金や売却代金)は非課税ですが、自由に引き出すことはできません。

いったん「特定課税未成年者口座」という専用の管理口座に入れられます。

そして原則として、

👉 高校3年生の年末(18歳になる前年の12月31日)までは引き出し不可

となっています。

これは「教育資金など将来のために確実に残す」という制度趣旨によるものです。


■ 例外的に引き出せるケース

ただし、次のような場合には例外的に非課税で引き出すことができます。

① 災害や病気などやむを得ない事情がある場合

税務署の確認が必要で、口座は廃止となります。
※全額引き出しが必要(一部のみは不可)

② 教育費や生活費に充てる場合(12歳以降)

  • 入学金・授業料
  • 学校関連費用
  • 生活費 など

金融機関に書類を提出すれば、一部だけの引き出しも可能です。

👉 子育て世帯にとっては、②が現実的に活用される場面になりそうです。


■ ルール外で引き出すとどうなる?

条件を満たさずに引き出した場合、

  • 口座は廃止
  • これまでの利益に対して課税

となります。

税率は20.315%(通常の投資と同じ)で、源泉徴収されるため原則として確定申告は不要です。

また、

  • 損益通算は不可
  • 損失はなかったものとみなされる

といった制約もあります。

👉 とはいえ、通常の投資と同じ税率であるため、過度に不安視する必要はありません。


■ 最後に

こどもNISAは、長期的に子どもの資産形成を支える制度として設計されています。

一方で、

  • 引き出し制限
  • 金融機関の固定
  • 手続きのルール

など、大人向けNISAとは異なる点も多くあります。

そのため重要なのは、

👉 制度の仕組みを理解したうえで、家庭の目的に合う使い方を選ぶことです。

前の記事一覧へ戻る次の記事