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パート収入「130万円の壁」の判定ルールが改正

時事ネタ

2026年04月09日

春の陽気で、つい眠くなってしまう季節ですね。笑

さて今回は、パートで働くご家庭にとって気になる
「130万円の壁」のルール変更について、わかりやすくお伝えします。


■「年収の壁」って何があるの?

パート収入には、実はいくつかの“壁”があります。
大きく分けると「税金」と「社会保険」の2つです。

まず、税金についてですが、
一定の年収を超えると住民税や所得税がかかるようになります。

ただし、ここはあまり心配しなくても大丈夫です。
税金は「超えた分にだけ」かかるため、手取りが急に減ることはありません。


■本当に注意が必要なのは「社会保険の壁」

一方で、注意が必要なのが社会保険です。

例えば、

  • 勤務先の従業員が多い場合
     → 年収106万円以上などで社会保険に加入
  • 小さい会社で働いている場合
     → 年収130万円を超えると、配偶者の扶養から外れる

この「130万円の壁」を超えると、
保険料の負担が発生し、手取りが一時的に減ることがあります。

そのため、「これ以上働くと損をするかも…」と考えて、
あえて働く時間を抑える方も多くいらっしゃいます。


■なぜ今回ルールが変わるのか?

これまでの制度では、
残業代や通勤手当なども含めて年収130万円未満かどうかを判定していました。

そのため、繁忙期に「少し手伝ってほしい」と言われても、
年収オーバーを避けるために断るケースが多く、
人手不足の原因にもなっていました。


■2026年4月からどう変わる?

今回の改正で大きく変わるのは、
年収の判定方法です。

今後は、

👉 「契約時に決めた収入(見込み)」で判断
👉 残業代や一時的な収入は含まれない

というルールになります。

つまり、繁忙期に少し多めに働いても、
すぐに「130万円の壁」を超えたと判断されにくくなります。


■それでも注意しておきたいポイント

ただし、最終的に扶養に入れるかどうかを判断するのは
**健康保険(配偶者の会社)**です。

そのため、

  • 想定より大きく収入が増えていないか
  • 本当に扶養の範囲か

などを確認される可能性があります。

安心して働くためにも、

👉 配偶者の勤務先や健康保険に
「どのくらいまでなら大丈夫か」を事前に確認しておく

ことをおすすめします。


■まとめ

今回の改正は、
「働きたいのに働けない」という状況を減らすためのものです。

うまく活用すれば、
これまでより柔軟に働きやすくなる可能性があります。

ぜひ、ご家庭の働き方を見直すきっかけにしてみてください。

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