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育休ママは必見!多くのママが見落としている‥「あること」とは。

マネー教育関連

2020年11月05日

こんにちは。
セミナー講師・ファイナンシャルプランナーの岡田と申します。

今回は私から知って得する情報をお届けさせていただきますね。

日頃マネー講座を通じて多くのご家庭のライフプランを行っており、
結婚、出産、子育てとライフサイクルが変化する中で多くの方々が抱えている「お金の悩み」を解決できたらいいなと活動しています。

突然ですが、皆様(ママさん)の現在どんな働き方をしていますか?

・育休中
・専業主婦
・パート
・フルタイム

様々かと思います。

もし皆様が
「育休中」もしくは「5年以内に育休を使っていた」のであれば、是非確認してもらいたいことがあります。

それは

産休・育休中のの入れ忘れ
です。

最近は特に共働きの家庭が増え、妻にも収入があると妻が夫の扶養には入らないケースは多いと思います。
育休中でも給付金が出るし、産後育児にバタバタとして税金について働いているときに比べると無頓着になりがちです。

育児給付金を受給している育休中でも配偶者控除を受けられる可能性があることって知っていましたか?

普段セミナー後の個別相談等でライフプランをしていく中で発覚するケースが多いです。

「育休前は扶養に入ってなかったから無縁だと思ってた」
「それぞれ会社に勤めている旦那の扶養に入れるなんて!」
「育児給付金もらっていたから入れないと思ってた」

というご家庭、結構多いです!

意外と育休中に所得控除が受けられることを知らない場合が多いようです。
働いている時には恩恵を受けられなかった制度を使えるチャンス!使わない手はありません。

配偶者控除について知っておこう!
働いている時は恩恵を受けなかった配偶者控除。
まずはどんな制度か確認しておきましょう。

簡単に説明すると
配偶者控除とは給与所得103万円以下の配偶者を持つ人の税金が安くなる制度
(以下、国税庁のHPより抜粋)

要件はその年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません)
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(以下、国税庁のHPより抜粋)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

育児給付金は収入になると思ってませんか?
育休中は
「出産手当金」
「出産育児一時金」
「育児休業給付金」
が支給されるので、全くの無収入ではないですよね。

そのせいで配偶者控除や配偶者特別控除の対象にならないと考える方が多いです(現に私もそう思っていました)
しかし、手当てはあくまで手当て。
国から見ると「補助金」なのです。つまり、収入ではありません。

扶養に入れるかどうかは「収入」で決まります。
仮に、育休耐えてを1000万円もらっていたとしても、収入として見られません。

ここを多くのママさんは見落としているケースがありますので、ご注意を!

ちなみに、
過去5年以内なら遡れますので、5年分のご夫婦の源泉徴収票を引っ張り出してきて確認してみるといいかと思います。

還付申告は確定申告の時期を以外でも申告可能です。
過去の育休で申告を忘れてしまった方もご安心を。

条件に該当すれば、過去5年前までさかのぼって申告ができます。
注意が必要なのは、適用される税法は当時のもので、2017年以前の配偶者控除を申告する場合、配偶者控除は年間の給与所得103万円以下、配偶者特別控除は年間141万円以下になるので注意が必要となります。
ですから、現在の還付金額と異なってくることに注意が必要となります。

これも多くの方々が見落としていることの一つじゃないかなと考えます。

職場の総務部や人事部が丁寧に教えてくれればいいのですが、教えてくれる人は少ないと思います。
周りにお金のことを教えてくれる人がいればいいのですが現実は情報格差があります。

多くのご家庭の最大の問題は
①知らないこと
②お金のことを教えてくれる人がいないこと

以上の2つです。
日本はお金のことを学ぶことに対しては消極的な文化があるように感じています。

マネーセミナーや個別相談を通じ、
お金のことに少しでも疑問や不安に思った時に真っ先に相談できる先でありたいと思いますし、
そういう思いでれからも活動していこうと思います。

子供と家族の未来を考える会®
認定講師 
ファイナンシャルプランナー 岡田恭介

#保険の見直し #学費積立 #老後生活資金

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